粒子線治療の施設基準等
四 粒子線治療の施設基準等
(1) 粒子線治療の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 粒子線治療の注2に規定する患者
別表第十一の四に掲げる患者
(1) 粒子線治療の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 粒子線治療の注2に規定する患者
別表第十一の四に掲げる患者
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