粒子線治療医学管理加算の施設基準 六 粒子線治療医学管理加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。 (2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。