粒子線治療医学管理加算の施設基準



六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

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特掲診療料の施設基準

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