口腔病理診断管理加算の施設基準
四 口腔病理診断管理加算の施設基準
(1) 口腔病理診断管理加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。
ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
(2) 口腔病理診断管理加算2の施設基準
イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。
ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院である保険医療機関であること。