調剤基本料の施設基準
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
イ (2)のイ又は(3)のイのいずれにも該当しない保険薬局であること。
ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が五割を超えること。
(2) 調剤基本料2の施設基準
イ 以下のいずれかに該当する保険薬局((3)のイに該当するものを除く。)であること。
① 処方せんの受付回数が一月に四千回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が七割を超える場合に限る。)
② 処方せんの受付回数が一月に二千回を超えること。(①に該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が九割を超える場合に限る。)
③ 特定の保険医療機関に係る処方せんの受付回数が一月に四千回を超えること。(①又は②に該当する場合を除く。)
ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割を超えること。
(3) 調剤基本料3の施設基準
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)における処方せんの受付回数の合計が一月に四万回を超えるグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局であること。
① 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が九割五分を超えること。
② 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割を超えること。
(4) 調剤基本料4の施設基準
(1)のイに該当する保険薬局のうち、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割以下の保険薬局であること。
(5) 調剤基本料5の施設基準
(2)のイに該当する保険薬局のうち、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割以下の保険薬局であること。