調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
六 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の九第一項のただし書の場合は、この限りでない。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の九第一項のただし書の場合は、この限りでない。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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