調剤料の注8に規定する患者
九 調剤料の注8に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準( 平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費( 薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準( 平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) に規定する介護予防居宅療養管理指導費( 薬局の薬剤師が行う場合に限る。) を算定している患者