薬剤服用歴管理指導料の注5又はかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する医薬品



十 薬剤服用歴管理指導料の注5又はかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

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特掲診療料の施設基準

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