かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準 十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準 当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。