経過措置
第十七 経過措置
一 平成二十八年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所に係る届出を行っている診療所については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)から(3)までに該当するものとみなす。
二 平成二十八年三月三十一日において現に在宅療養支援歯科診療所に係る届出を行っている診療所については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第三の六の三の(8)に該当するものとみなす。
三 平成二十八年三月三十一日において現にコンタクトレンズ検査料1に係る届出を行っている保険医療機関については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第五の十一の(2)に該当するものとみなす。
四 平成二十八年三月三十一日において現にコンタクトレンズ検査料2の算定を行っている保険医療機関については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第五の十一の(4)に該当するものとみなす。
五 改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、平成二十八年一月一日において現に外来緩和ケア管理料の注4又は糖尿病透析予防指導管理料の注4に係る届出を行っているものは、改正後の別表第六の二の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間に限り、なお従前の例によることができる。