第1 ウイルス疾患指導料

第1 ウイルス疾患指導料

  • 1 ウイルス疾患指導料注2に規定する加算に関する施設基準
    • (1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
    • (2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専従の看護師が1名以上配置されていること。
    • (3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
    • (4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
    • (5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) ウイルス疾患指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
    • (2) 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
    • (3) 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又 は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別) 及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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