第1の4の2 難病外来指導管理料

第1の4の2 難病外来指導管理料

  •  特掲診療料の施設基準等第3の2の(3)難病外来指導管理料の対象疾患に定める「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に 掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けている ものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる 場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年 7月24日健医発第896号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受 給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
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特掲診療料の施設基準

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