第2 高度難聴指導管理料
第2 高度難聴指導管理料
- 1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
- 次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
- (1) 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
- (2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 高度難聴指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2を用いること。
- (2) 1の(1)に該当する保険医療機関については、第61の人工内耳植込術の施設基準の届出をもって高度難聴指導管理料の施設基準の届出に代えることができる。