第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
- 1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
- (1) 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成20年4月1日付け健 発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- (2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- 2 届出に関する事項
- (1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。
- (2) 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。