第4の3 がん患者指導管理料

第4の3 がん患者指導管理料

  • 1 がん患者指導管理料1に関する施設基準
    • (1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。 なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
    • (2) (1)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
      • ア 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会
      • イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
    • (3) (1)に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
      • イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
      • ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
        • (イ) がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
        • (ロ) 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
        • (ハ) がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
        • (ニ) がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
        • (ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
        • (ヘ) がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
        • (ト) がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
        • (チ) コンサルテーション方法
      • エ 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
    • (4) 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
  • 2 がん患者指導管理料2に関する施設基準
    • (1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    • (2) (1)に掲げる医師は、1の(2)を満たすこと。
    • (3) (1)に掲げる看護師は、1の(3)を満たすこと。
    • (4) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
  • 3 がん患者指導管理料3に関する施設基準
    • (1) 化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    • (2) (1)に掲げる薬剤師は、5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有す るものであること。
    • (3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
  • 4 届出に関する事項
    • (1) がん患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
    • (2) 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師、2の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる 看護師3の(2)に掲げる薬剤師の経験が確認できる文書を添付すること。
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