第6の8 地域包括診療料
第6の8 地域包括診療料
- 1 地域包括診療料に関する施設基準
- (1)から(7)までの基準を全て満たしていること。
- (1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
- (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を配置していること。
- (3) 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
- (4) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。
- (5) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
- ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
- イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
- (6) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
- ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
- イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
- ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
- エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
- オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリ テーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテ ーション料を原則として算定できないことに留意すること。)
- カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
- キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
- ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
- ケ 病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること又は介護支援連携指導料を算定していること
- (7) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の対応を実施している旨を院内掲示し、以下の全てを満していること。
- ア 診療所の場合
- (イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
- (ロ) 常勤の医師が2名以上配置されていること。
- (ハ) 在宅療養支援診療所であること。
- イ 病院の場合
- (イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
- (ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
- 2 届出に関する事項
- 地域包括診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の7を用いること。
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