第6の8の2 認知症地域包括診療料 第6の8の2 認知症地域包括診療料 1 認知症地域包括診療料に関する基準 第6の8に掲げる地域包括診療料の届出を行っていること。 2 届出に関する事項 地域包括診療料の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。