第6の8の2 認知症地域包括診療料

第6の8の2 認知症地域包括診療料

  • 1 認知症地域包括診療料に関する基準
    • 第6の8に掲げる地域包括診療料の届出を行っていること。
  • 2 届出に関する事項
    • 地域包括診療料の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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