第11の3 がん治療連携管理料

第11の3 がん治療連携管理料

  • 1 がん治療連携管理料の1に関する施設基準
  •   「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
  • 2 がん治療連携管理料の2に関する施設基準
  •   「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
  • 3 がん治療連携管理料の3に関する施設基準
  •   「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。 なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
  • 4 届出に関する事項
  •   がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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