第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
- 1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
- 外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは(h28.3.31)2の届出を行っていること。
- 2 届出に関する事項
- 外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは(h28.3.31)2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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