第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料
第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料
- 1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
- (1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
- (2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
- (3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。