第11の6 退院後訪問指導料 第11の6 退院後訪問指導料 退院後訪問指導料の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第 0203003号)におけるランクⅢ以上の患者であること。