第17の2 在宅歯科医療推進加算

第17の2 在宅歯科医療推進加算

  • 1 在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
    • (1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
    • (2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
    • (3) 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
  • 2 届出に関する事項
  •  在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式21の4を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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