第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

  • 1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準
    • (1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
    • (2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
  •  HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2及び様式4を用いること。

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特掲診療料の施設基準

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