第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
- 1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準
- (1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
- (2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2及び様式4を用いること。