第21 遺伝カウンセリング加算

第21 遺伝カウンセリング加算

  • 1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
    • (1) 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    • (2) 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。
  • 2 届出に関する事項
  •  遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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