第21 遺伝カウンセリング加算 第21 遺伝カウンセリング加算 1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準 (1) 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 (2) 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。 2 届出に関する事項 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。