第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準 施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。 2 届出に関する事項 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。