第26 脳磁図 第26 脳磁図 1 脳磁図に関する施設基準 (1) 脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 (2) 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。 2 届出に関する事項 脳磁図の施設基準に係る届出は、別添2の様式27を用いること。