第26の1の2 脳波検査判断料1

第26の1の2 脳波検査判断料1

  • 1 脳波検査判断料1に関する施設基準
    • (1) 小児科、神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
    • (2) MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
    • (3) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    • (4) 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
    • (5) 地域ごとに作成されたてんかんに関する地域連携診療計画に二次診療施設として登録し、かつ、地域医療従事者への研修を実施している、連携の拠点となる医療機関であること。
    • (6) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
    • (7) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
    • (8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2を用いること。
    • (2) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.