第26の2 神経学的検査
第26の2 神経学的検査
- 1 神経学的検査に関する施設基準
- (1) 神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
- (2) 神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する 常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- 神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。