第27の2 ロービジョン検査判断料

第27の2 ロービジョン検査判断料

  • 1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準
    •  眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項 ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いる

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特掲診療料の施設基準

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