第27の2 ロービジョン検査判断料
第27の2 ロービジョン検査判断料
- 1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準
- 眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項 ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いる
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。