第29の5 有床義歯咀嚼機能検査

第29の5 有床義歯咀嚼機能検査

  • 1 有床義歯咀嚼機能検査に関する施設基準
    • (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • (2) 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
  • 2 届出に関する事項
    •  有床義歯咀嚼機能検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の2を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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