第35 冠動脈CT撮影加算 第35 冠動脈CT撮影加算 1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準 (1) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。 2 届出に関する事項 冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。