第36 心臓MRI撮影加算 第36 心臓MRI撮影加算 1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準 (1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。 2 届出に関する事項 心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。