第36の3 外来後発医薬品使用体制加算
第36の3 外来後発医薬品使用体制加算
- 1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準
- (1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
- (2) 該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては70%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上70%未満であること。
- (3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
- (4) 発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
- ① 経腸成分栄養剤
- エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤
- ② 特殊ミルク製剤
- フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・破倫除去ミルク配合散「雪印」
- ③ 生薬(薬効分類番号510)
- ④ 漢方製剤(薬効分類番号520)
- ⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
- (5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
- 2 届出に関する事項
- 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の3を用いること。
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