第45の2 経口摂取回復促進加算

第45の2 経口摂取回復促進加算

  • 1 経口摂取回復促進加算1に関する施設基準
    • (1) 当該保険医療機関において、摂食機能療法に専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。当該専従の言語聴覚士は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定している病棟の配置従事者と兼任はできないが、摂食機能療法を実施しない時間帯において、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、集団コミュニケーション療法、が ん患者リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。また、前月の摂食機能療法の実施回数が30回未満である場合に限り、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、兼任は可能であること。
    • (2) 以下のいずれかに該当する患者の数が合わせて年間2名以上であること
      • ア 新たに他の保険医療機関等から紹介された患者で、胃瘻を造設している患者
      • イ 当該保険医療機関で新たに胃瘻を造設した患者
    • (3) 経口摂取以外の栄養法を行っている患者であって、以下のいずれかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)の合計数の3割5分以上について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復させていること。
      • ア 他の保険医療機関等から紹介された患者で、かつ、鼻腔栄養を実施している者又は胃瘻を造設している者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施した患者
      • イ 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者
    • (4) 以下のいずれかに該当する患者は、(3)の合計数には含まないものとする。ただし、エからカまでに該当する患者は、摂食機能療法を当該保険医療機関で算定した場合であって、胃瘻造設した日から1年を経過していない場合は、(3)の合計数に含むものとする。
      • ア 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に死亡した患者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
      • イ 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1か月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復した患者
      • ウ (3)アに該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以上が経過している患者
      • エ 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
      • オ 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
      • カ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者
    • (5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
    • (6) (3)のア又はイのいずれかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)((4)のアからカまでのいずれかに該当する患者を含む。)について、氏名、鼻腔栄養導入・胃瘻造設・紹介等の日時、経口摂取への回復の状態等を一元的に記録しており、常に医療従事者により閲覧が可能であること。また、当該患者の記録については、鼻腔栄養導入、胃瘻造設、又は他の保険医療機関から紹介された日を起算日として、少なくとも5年間は保管しているこ と。なお、「経口摂取への回復の状態」は、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年後の状態又は経口摂取に回復した年月日について、患者ごとに記録してあれば足りるものとする。
    • (7) (3)のア又はイのいずれかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)((4)のアからカまでのいずれかに該当する患者を除く。)について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復した割合を毎年地方厚生(支)局長に報告していること。
    • (8) (3)の栄養方法が経口摂取のみである状態とは、以下の状態をいう。
      • ア 鼻腔栄養の患者にあっては、経鼻経管を抜去した上で、1か月以上にわたって栄養方法 が経口摂取のみである状態
      • イ 胃瘻の患者にあっては、胃瘻抜去術又は胃瘻閉鎖術を実施しており、かつ、1か月以上 にわたって栄養方法が経口摂取のみである状態
    • (9) 栄養方法が経口摂取である状態に回復した日とは、鼻腔栄養の患者にあっては、経鼻経管を抜去した日、胃瘻の患者にあっては、胃瘻抜去術又は胃瘻閉鎖術を実施した日とする。ただし、(8)の条件を満たすこと。
  • 2 経口摂取回復促進加算2に関する施設基準
    • (1) 当該保険医療機関において、摂食機能療法に専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。当該専従の常勤言語聴覚士は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定している病棟の配置従事者と兼任はできないが、摂食機能療法を実施しない時間帯において、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、集団コミュニケーション療法、 がん患者リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。また、前月の摂食機能療法の実施回数が 30回未満である場合に限り、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、兼任は可能である。
    • (2) 4月前までの3か月間に当該保険医療機関で摂食機能療法を開始した入院患者(転院及び退院した者を含む。)で、摂食機能療法の開始時に胃瘻を有し、胃瘻の造設後摂食機能療法開始までの間又は摂食機能療法開始前1か月以上の間経口摂取を行っていなかったもの(以下に掲げるものを除き、10例以上の場合に限る。)の3割以上について、摂食機能療法を開始した日から起算して3月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態(内服薬及び水分を不 定期に経口摂取以外の方法で摂取する状態を含む。)へ回復させていること。
      • ア 摂食機能療法を開始した日から起算して3月以内に死亡した患者(栄養方法が経口摂取 のみの状態に回復した患者を除く。)
      • イ 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行った患者
      • ウ 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要であった患者
      • エ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要であった患者
    • (3) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
    • (4) 摂食機能療法を開始した入院患者(転院及び退院した者を含む。)について、氏名、胃瘻造設・紹介等の日時、経口摂取への回復の状態等を一元的に記録しており、常に医療従事者により閲覧が可能であること。また、当該患者の記録については、摂食機能療法の開始日から起算して、少なくとも5年間は保管していること。なお、「経口摂取への回復の状態」は、摂食機能療法を開始した日から起算して3月後の状態又は栄養方法が経口摂取のみである状 態に回復した年月日について、患者ごとに記録してあれば足りるものとする。
  • 3 届出に関する事項
    • (1) 経口摂取回復促進加算1の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の4及び43の5を用いること。経口摂取回復促進加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の6を用いること。
    • (2) 当該治療に従事する言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
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