第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」

第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」

  • 1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
    • (1) 精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては1回20人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケ アの経験を有していることが望ましい。
    • (2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ30平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は、内法による測定で3.3平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
    • (3) 平成26年3月31日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
    • (2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師については、その旨を備考欄に記載すること。
    • (3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
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特掲診療料の施設基準

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