第57 エタノールの局所注入

第57 エタノールの局所注入

  • 1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
    • (1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
    • (2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
  • 2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
    • (1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
    • (2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
  • 3 届出に関する事項
    •  エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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