第57の3 磁気による膀胱等刺激法
第57の3 磁気による膀胱等刺激法
- 1 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準
- 5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式49の4を用いること。
- (2) 泌尿器科又は産婦人科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。