第57の6 CAD/CAM冠

第57の6 CAD/CAM冠

  • 1 CAD/CAM冠に関する施設基準
    • (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • (2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
    • (3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。
  • 2 届出に関する事項
  •  CAD/CAM冠の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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