第57の7 歯科技工加算1及び2
第57の7 歯科技工加算1及び2
- 1 歯科技工加算1及び2に関する施設基準
- (1) 常勤の歯科技工士を配置していること。
- (2) 歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。
- (3) 歯科技工に必要な機器を有していること。
- (4) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
- 2 届出に関する事項
- 歯科技工加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の3を用いること。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。