第58 腫瘍脊椎骨全摘術
第58 腫瘍脊椎骨全摘術
- 1 腫瘍脊椎骨全摘術
- (1) 整形外科を標榜している病院であること。
- (2) 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
- (3) 区分番号「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
- (4) 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
- (5) 手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。
- (2) 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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