第60の2 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
第60の2 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
- 1 仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術に関する施設基準
- (1) 大腸肛門疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。
- (2) 大腸肛門疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。
- (3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術に係る届出は、別添2の様式53を用いること。
- (2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。