第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)

第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)

  • 1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。
    • (1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
    • (2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2を用いること。
    • (2) 眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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