第60の6 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
第60の6 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
- 1 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準
- (1) 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、区分番号「K277-2」、「K280」の「1」、「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として併せて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (2) 眼科を標榜している医療機関であること。
- (3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、保守管理に係る計画がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
- 2 届出に関する事項
- (1) 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様様式52及び様式54の5を用いること。
- (2) 眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
- (3) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
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