第60の7 網膜再建術

第60の7 網膜再建術

  • 1 網膜再建術に関する施設基準
    • (1) 眼科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
    • (2) 常勤の眼科の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は当該手術に習熟した医師の指導の下に3例以上実施した経験を有する医師(当該診療科について10年以上の経験を有するものに限る。)であること。
    • (3) 常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
    • (4) 当該保険医療機関において増殖性硝子体網膜症手術が10例以上実施されていること。
    • (5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 網膜再建術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の6を用いること。
    • (2) 眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.