第61 人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術

第61 人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術

  • 1 人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術に関する施設基準
    • (1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
    • (2) 内耳又は中耳の手術が年間30例以上あること。
    • (3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳植込術の経験を有していること。
    • (4) 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていること。なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術を実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーシ ョンを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば差し支えない。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式55を用いること。
    • (2) 耳鼻咽喉科の常勤の医師及び言語聴覚療法に従事する者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.