第61の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)
第61の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)
- 1 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)に関する施設基準
- (1) 耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜している病院であること。
- (2) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は少なくとも5例以上の内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の経験を有していること。
- (3) 脳神経外科又は眼科の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
- (4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の7を用いること。
- (2) 耳鼻咽喉科、脳神経外科又は眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。