第62 同種死体肺移植術 第62 同種死体肺移植術 1 同種死体肺移植術に関する施設基準 移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。 2 届出に関する事項 (1) 同種死体肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。 (2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。