第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
- 1 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)に関する施設基準
- (1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
- (2) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること。
- (3) 5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。