第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
- 1 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術に関する施設基準 下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
- (1) 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
- (2) 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
- (3) 区分番号「K599」植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術
- (4) 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
- 2 届出に関する事項
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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