第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準 循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。 2 届出に関する事項 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。