第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

  • 1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
  •  循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
  •  大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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