第69の2 小児補助人工心臓

第69の2 小児補助人工心臓

  • 1 小児補助人工心臓に関する施設基準
    • (1) 心臓血管手術の症例が年間100例以上であり、そのうち18歳未満の症例に対する心臓手術が年間50例以上であること。
    • (2) 11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上経験していること。なお、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。
    • (3) 常勤の心臓血管外科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
    • (4) 5年以上の経験を有する小児循環器科の医師が1名以上配置されていること。
    • (5) 当該療養を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 小児補助人工心臓の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式64の2を用いること。
    • (2) 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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